1966-05-31 第51回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
な厚生省が普通考えております、いま大臣言われましたように、十分位階層といいますか、全国民を十に切って、一番下の約一千万というようなのを一般的に私たち考えておるのでありますが、必ずしもそれだけに限定されるのでなしに、相当それぞれの事情によってそれよりも上の階層の人もくることもあり得る、こういうことでございますが、やはり特別の立法をして、たとえば民間の質屋が九分というときに三分に抑えるとか、あるいは流質期限
な厚生省が普通考えております、いま大臣言われましたように、十分位階層といいますか、全国民を十に切って、一番下の約一千万というようなのを一般的に私たち考えておるのでありますが、必ずしもそれだけに限定されるのでなしに、相当それぞれの事情によってそれよりも上の階層の人もくることもあり得る、こういうことでございますが、やはり特別の立法をして、たとえば民間の質屋が九分というときに三分に抑えるとか、あるいは流質期限
○松井(誠)委員 この流質期限の問題は、当事者双方に確かに都合のいいことでありましょうけれども、たとえば許可の更新の問題だとか、あるいは三十三条、十八条の関係の罰則を除いた問題だとかいうようなことで、質屋営業の取り締まりが多少緩和されたという傾向は、私は争い得ないのじゃないかと思うのですが、ただその反面、質置人の保護という点について、あるいはどうだろうかと思われるようなことがあるわけなんですが、一つは
すなわち流質期限は、満三カ月を経過したものでなければならぬと法律上規定されておるわけであります。従来は業者の保管設備、すなわち倉庫でありまするが、市街地等におきましては、土地が非常に高くなっており、また資金が固定化するという意味から、わずか五、六坪程度の倉庫しか持ってないものが非常に多いのではないかと思っております。
従いまして、たとえば流質期限に対して例外を認めましたり、あるいは返還の方法についてもいろいろ具体的にいたすということは、そういう事情にも相応じたわけであります。
しかも、あの業界からの請願では、実はこういう業者だけでなしに、全般について流質期限を一カ月に短縮してくれという全面的な要求でありましたけれども、しかし、貧乏学生が入質する場合に、一カ月きたらすぐそれが流れてしまうということは、非常に社会の実態から見て妥当でありませんので、まあ比較的対等な地位にある業者だけに限ったわけであります。
それから流質期限につきましては、質屋は三カ月以上の契約でなければならない。公益質屋につきましては四カ月以上、こういうふうな相違がございます。
但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。」となつておりますが、質物によつて担保されておる債権の確保のために質物の所有権が質屋に移ると、こういうふうになつております。
三、質置主は流質期限前はいつでも元利金を弁済してその質物を受け戻すことができますが、質屋は質置主又は質物の受取について正当な権限を有することを証するに足りる資料を呈示した者以外の者に質物を返還してはならないこととしております。
○鈴木直人君 二十二條の場合、流質物の場合は別といたしまして、流質の場合は所有権は質屋に移つておるわけですが、質物として流質物になつていない場合に、それが盗品又は遺失物だということがはつきりしたという場合、その際にそれが遺失物或いは盗品であるということがはつきりした際に、直ちにそれを無償で以て被害者又は遺失主に質屋が側復しなければならないものであるかどうか、例えば今一ケ月経つというと、いわゆる流質期限
○鈴木直人君 次に具体的に御質問しておきたいと思うのは、十七條の第二項でありますが、この第二項は流質期限は三ケ月未満の期間で定めてはならないということになつておりますが、これは二ケ月ということをした場合においては、これは取締上違反の対象となるものであるが、或いはいわゆる私法上の、私の法律上の無効というものであるが、この罰則の関係を見ますというと、いわゆる私の法律上権利義務の関係のものであるというものについても
で先程も申上げました通り、一応流質期限というものがはつきり決まつておつて、それを過ぎれば、当然質屋としてもその物を所有する権利がある。その日にも処分はできる。たまたまその日に処分しないで持つておつたというときに、遅れましたがといつて質置州が金を揃えて来たという場合には、一つ返してやつた方がいいではないか。
但しその質屋の質は流質期限が附いております。弁済がなければその質物を代金に充てると約款がつけてありますので、従つて転質をいたしましてもそういう約款は附けることはできないと思うのです。そういう約款をつけないで、そうして……だから普通の民法によるような形式の質権を設定いたしまして転質をすることはできると思います。
従つてこの場合に国税徴収法が優先するということはいたし方がないのではないか、もちろん流質期限が経過いたしまして、その質物が質屋に所有権が移つてしまつているという場合については、差押えを免れるために通謀しているとか何とかということになりますればともかくでありますが、そうでない限り、もちろん国税徴収法による優先徴收はできないものであります。
それからこの流質期限のことでも、必ずしも三箇月がいかぬということはないのでありまして、できればなるべくそれらの人たちの立場に立つて、これを保証しながら、なるべく長期に少しでも持つて行こうというような考え方も一面成立しますが、冒頭の質問で申し上げたように、利用者が要望しておる質を置く場合に、なるべく物の値いつぱいの価格を借りたいという点から考えますると、今日の経済事情によつては、地方によつてはあるいは
この定義は現在行われております慣行通りのものをここに掲げまして、有価証券を含む物品を質に取つて、そうして流質期限までにその当該質物で担保される債権の弁済を受けないときには、その質物を以て弁済に当てる約束をし、そうして金銭を貸付ける営業をいう、ということにいたしました。従つてこれはこういうものを営業とするものを本法の対象にいたしております。